特定商取引法に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、掲載する必要はありません。特定商取引法において、「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことを意味します。ファンクラブの開設者が「販売業者」に該当するかどうかは、消費者庁が定める「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」の基準が参考になると考えます。
①過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において100 点以上の商品を新規出品している場合
②落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
③落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
(「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」より引用)