原則、成人向け物販商品を販売する場合には、無店舗型性風俗特殊営業の届出が必要となります。
届出は、プラットフォーム側の風営法の届け出の有無にかかわらず、各クリエイター様の責任において必要に応じ実施いただくようお願いします
販売状況・内容に応じて、ご判断の程を宜しくお願い致します。
この届出は、クリエイターご自身の活動を守るための重要な手続きです。
クリエイターの皆様が法令を遵守し、安心して活動を継続できる環境を維持するため、ご協力をお願いいたします。
なお、誠に恐れ入りますが、届出に際してFantiaでのサポートは行っておりません。
ご不明な点等がございましたら、営業の本拠地を管轄する警察署や行政書士事務所などにご相談ください。
※行政書士事務所に相談する場合、料金が発生する場合がございます。
無店舗型性風俗特殊営業とは?
無店舗型性風俗特殊営業は日本の法律で次のように定められた内容となります。
電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
– 引用元:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.html
※法改正などで内容変わる可能性がございますので、最新の情報は当該サイトをご確認ください。
成人向け物販商品とは具体的に何が当てはまりますか?
日本の法律で次のように定められた内容となります。
一 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
二 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
三 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
四 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品
※法改正などで内容変わる可能性がございますので、最新の情報は当該サイトをご確認ください。
無店舗型性風俗特殊営業の届出方法
届け出に必要な書類のテンプレートは警視庁のサイトからダウンロードできます。(第25号(第52条)と第28号(第54条)がそれにあたります)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/style/style2.html
なお、誠に恐れ入りますが、届出に際してFantiaでのサポートは行っておりません。
ご不明な点等がございましたら、営業の本拠地を管轄する警察署や行政書士事務所などにご相談ください。
※行政書士事務所に相談する場合、料金が発生する場合がございます。