原則、配信内容において専らアダルト配信を伴う場合には、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要となります。
届け出の実施は、各クリエイター様の判断に基づきクリエイター様各自でご対応いただいております。
配信状況・内容に応じて、ご判断の程を宜しくお願い致します。

この届出は、クリエイターご自身の活動を守るための重要な手続きです。
クリエイターの皆様が法令を遵守し、安心して活動を継続できる環境を維持するため、ご協力をお願いいたします。

なお、誠に恐れ入りますが、届出に際してFantiaでのサポートは行っておりません。
ご不明な点等がございましたら、営業の本拠地を管轄する警察署や行政書士事務所などにご相談ください。
※行政書士事務所に相談する場合、料金が発生する場合がございます。
 

 

映像送信型性風俗特殊営業とは?

映像送信型性風俗特殊営業は日本の法律で次のように定められた内容となります。

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの

– 引用元:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.html

※法改正などで内容変わる可能性がございますので、最新の情報は当該サイトをご確認ください。
 

映像送信型性風俗特殊営業の届出方法

届け出に必要な書類のテンプレートは警視庁のサイトからダウンロードできます。(第31号(第58条)がそれにあたります)(第31号(第58条)がそれにあたります)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/style/style2.html

なお、誠に恐れ入りますが、届出に際してFantiaでのサポートは行っておりません。
ご不明な点等がございましたら、営業の本拠地を管轄する警察署や行政書士事務所などにご相談ください。
※行政書士事務所に相談する場合、料金が発生する場合がございます。
 

物販商品の販売もしている場合は?

原則として、成人向けの物販商品を販売される場合には「無店舗型性風俗特殊営業」の届出が必要となります。
成人向け実写コンテンツを公開(ダウンロード販売含む)しており、物販も行っている場合は、「映像送信型」と「無店舗型」の両方の届出が必要です。
無店舗型性風俗特殊営業について、詳しくはこちらをご確認してください。